敷引金(しきびききん)

敷引金(しきびききん)とは、賃貸借契約の特約によって、オーナーが借主から預かった保証金や敷金のうち、返金しない一定の額をいいます。敷引金は関西の賃貸借契約で見られる商習慣で、関東では一般的ではありません。通常の賃貸借契約では、敷金は借主の過失によって生じた破損などの修繕費用や家賃の滞納分を引いて、退去時に返還されます。ただし、関東では入居時に敷金と礼金を支払い、退去時に敷金のみが返還されるため、関西の敷引金は関東の礼金と同様の性質のお金とみることもできます。仮に「保証金4ヶ月、敷引き2ヶ月」という特約の賃貸借契約では、退去時には保証金は2ヶ月分が返還されます。

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