敷地とは、一般的に建築物が立っている土地のことです。敷地は建築基準法施行令には「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と定義されています。この定義にある「用途上不可分」とは、母屋と離れ、住居と物置など、物理的には別々であっても用途としては分けられない建築物のことです。また、住居が立つ敷地は特に環境を整備しなければならず、建築基準法では敷地の衛生および安全対策について、
・敷地は接道より高くしなければならない
・排水に支障がある場合や防湿の必要がある場合は、隣接する土地より建築物の地盤面を高くしなければならない
・湿潤な土地や出水の恐れが多い土地などに建築物を建てるときには、盛り土や地盤の改良などが必要となる
・崖崩れなどのおそれがある場合は、擁壁などの安全措置を講じなければならない
などの最低限のルールが定められています。