事故や契約違反、不法行為などによりこうむった損害を金銭などで補てんすることをいいます。住宅業界では、例えば建築請負契約後に引き渡された住宅に瑕疵(キズ)や不備があった場合、施主が施工会社に補修や賠償を求めることなどがあげられます。また、不動産売買においては契約時に手付金を支払いますが、この契約を買主側の都合で破棄した場合、手付金が「違約金」として損害賠償に充てられます。なお、この手付金は売買価格の2割を超えてはいけないと定められています。
事故や契約違反、不法行為などによりこうむった損害を金銭などで補てんすることをいいます。住宅業界では、例えば建築請負契約後に引き渡された住宅に瑕疵(キズ)や不備があった場合、施主が施工会社に補修や賠償を求めることなどがあげられます。また、不動産売買においては契約時に手付金を支払いますが、この契約を買主側の都合で破棄した場合、手付金が「違約金」として損害賠償に充てられます。なお、この手付金は売買価格の2割を超えてはいけないと定められています。