換地とは、土地区画整理事業において、区画整理前の土地(「従前地」といいます)の代わりに交付される宅地のことをいいます。換地は、「換地計画」によって、従前の宅地と地質や水利、環境などが照応するように定められます。換地を定める処分を「換地処分」といい、「換地処分」の公告日の翌日から、換地に建物を建てたり、水道や電気などの設備を利用すること(「使用収益」という)が認められます。「換地処分」が行われると、従前地が持っていたものと同じ権利が換地に対して認められます。そのため、従前地が負っていた制限なども同様に換地にかかってきます。なお、区画整理事業では、事業地内に公共施設などのための用地を確保しますが、これを「創造換地」と称します。