接道義務の緩和(せつどうぎむのかんわ)

建築基準法では、建物の敷地が2メートル(場合によっては3メートル)以上、道路に接している必要がある「接動義務」がありますが、土地条件次第でこの規制が適用されないものもあります。具体的には、敷地の周囲に公園などの広い敷地を有し、特定行政庁が交通・安全・防火上、および衛生上支障がないと認められた敷地で、建築審査会の同意を得て許可が降ります。

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