接道義務(せつどうぎむ)

接道義務とは、建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないことをいいます。
都市計画区域・準都市計画区域が対象となります。この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができません。ただし、周囲に広い空地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。

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