自然現象として水は高いところから低いところへと流れる性質上、隣の家などから雨水などが流れ込んだ場合には、低地の者がその流れを止めてはならず排水できる権利のことをいいます。ただし原則として雨などの自然排水に限られ、屋根や建物などの人工物からの流水や人為的な排水は、民法第218条に権利として認められていないと明確に規定してある。そのため、人工物や人為的な排水は道路側溝や公共水路などに流す必要があります。
自然現象として水は高いところから低いところへと流れる性質上、隣の家などから雨水などが流れ込んだ場合には、低地の者がその流れを止めてはならず排水できる権利のことをいいます。ただし原則として雨などの自然排水に限られ、屋根や建物などの人工物からの流水や人為的な排水は、民法第218条に権利として認められていないと明確に規定してある。そのため、人工物や人為的な排水は道路側溝や公共水路などに流す必要があります。