指定住宅性能評価機関とは、住宅品質確保促進法(品確法)に基づく住宅性能評価を実施するための第三者機関です。
指定住宅性能評価機関は、国土交通大臣が各都道府県に1〜3団体程度指定するもので、評価員講習を受けて試験に合格した評価員が一定人数以上いること、業務の公正・中立性が確保されていることなどが要件です。施工会社や不動産会社が指定機関に評価料を払って依頼し、設計段階、施工段階、完成段階などで検査・評価を実施して、基準に適合すると性能評価書を交付します。
設計段階で交付されるのが「設計住宅性能評価書」、完成段階で交付されるのが「建設住宅性能評価書」です。
性能評価書が交付されたものは、不動産広告などで、それぞれのマークが表示できます。