承諾料・名義書換料(しょうだくりょう・めいぎかきかえりょう)

土地建物の賃借権を譲渡(売買など)したり、転貸(又貸し)する場合に、賃貸人の承諾の対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことを、承諾料あるいは名義書換料といいます。
賃借権あるいは賃借物の譲渡・転貸には、賃借人の承諾が必要で、これに違反すると契約を解除されることになります。そのため、土地や建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得るために、通常、承諾料あるいは名義書換料と称する金銭を支払います。
金額は借地権の場合、借地権価額の5〜15パーセント程度です。なお、借地権の譲渡、転貸の承諾が得られない場合、裁判所は財産上の給付(金銭等の支払)を条件に、これに代わる許可を与えることができます。

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