手付金保証とは、「手付金等の保全措置」の規制がない不動産取引のために、各保証協会が実施している制度です。
「手付金等の保全措置」とは、買主が手付金等を売主に支払った後、売主の倒産などで物件の引渡しが不可能となった場合に、手付金等を返還してもらう措置です。しかしこの措置は、売主が宅建業者で買主が個人の場合のみです。仲介会社を通した、個人の売主と買主の取引では、同様の措置がありません。そこで、このような仲介物件の安全な取引のために、(社)全国宅地建物取引業保証協会や(社)不動産保証協会などが実施しているのが、手付金保証制度です。
なお保証の対象は住宅と居住用宅地で、指定流通機構(レインズ)に登録されている仲介物件です。保証の限度額は1000万円、または代金の20%のうち低い方が選択され、保証対象は手付金の元本のみです。