所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)

割賦販売(月賦などの分割払)の場合に、売主が売買の目的物(商品)を引渡しても、残代金の確保のために目的物の所有権を買主に移転せず、自己の所有権としてとどめておくことを、所有権留保といいます。
目的物が不動産の場合、売主が登記を移して所有権が買主に移転するまでの間に、売主の二重売買や倒産によって、買主が不測の損害を被る危険が大きくなる可能性が出てきます。そのため、売主が宅建業者で買主が個人の場合、代金の10分の3を超える支払いがある場合には、業者は所有権留保をしてはならないと定められています。また、宅建業者が買主の債務を保証する「提携ローン付き売買」でも、同趣旨のことが定められています。

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