知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあるとして、家庭裁判所の後見開始の審判によって後見人を付すという審判を受けた人のことをさします。後見開始の審判の請求は本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官によって行うことができます。成年後見人は成年被後見人の財産管理などを行う。平成25年7月より、成年被後見人も選挙権・被選挙権を有することとなりました。
知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあるとして、家庭裁判所の後見開始の審判によって後見人を付すという審判を受けた人のことをさします。後見開始の審判の請求は本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官によって行うことができます。成年後見人は成年被後見人の財産管理などを行う。平成25年7月より、成年被後見人も選挙権・被選挙権を有することとなりました。