民法では、満20歳の誕生日を迎える前の者を未成年としています。不動産に関する契約や登記は成年でなければできません。ただし、満20歳に満たないものであっても、成年と同等に扱われる場合があります。民法でいう「成年擬制」がそうで、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとされているもの。ここでいう結婚は、婚姻届を提出した場合で、内縁や同棲の場合は認められません。賃貸住宅の貸主が20歳未満のカップルと契約する場合は、正式に結婚したカップルかどうか、確認する必要があります。
民法では、満20歳の誕生日を迎える前の者を未成年としています。不動産に関する契約や登記は成年でなければできません。ただし、満20歳に満たないものであっても、成年と同等に扱われる場合があります。民法でいう「成年擬制」がそうで、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとされているもの。ここでいう結婚は、婚姻届を提出した場合で、内縁や同棲の場合は認められません。賃貸住宅の貸主が20歳未満のカップルと契約する場合は、正式に結婚したカップルかどうか、確認する必要があります。