急傾斜地崩壊危険区域(きゅうけいしゃちほうかいきけんくいき)

崩壊の危険がある急傾斜地で、崩壊によって多数の居住者等に危害が発生することが予測される土地やそれに隣接する土地のうち、一定の開発行為を制限する必要がある区域に対して、「急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律」に基づき、都道府県知事が指定する区域を「急傾斜地崩壊危険区域」といいます。この区域に指定されると下記の行為が制限されます。
・水を放流または停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設、または工作物の設置・改造
・のり切、切土、掘さく、盛土
・立木竹の伐採
・木竹の滑下または地引による搬出
・土石の採取又は集積
・急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

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