復代理人とは、代理人から代理事務を委任された者のことをいいます。
しかし、依頼者から委任を受けた代理人は、原則として、復代理人を選ぶことができません。復代理人が認められるのは、依頼者が許したとき、または、やむをえない事情があるときに限られます。例外的に復代理人が認められるときは、復代理人は代理人と同じ地位に置かれます。即ち、依頼の趣旨に従って、相当の注意を払って取引に当たらなければなりません。また、取引の相手方を自分自身として取引することはできませんし、取引の相手方の代理人となることもできません。
復代理人が、与えられた権限を越えて取引をしても、原則として無効となってしまいます。そのため、復代理人に対しては、委任状を見て権限の範囲をよく確認する必要があります。