従物(じゅうぶつ)

民法にある概念で、主物に附属せしめられた物のことを従物といいます。従物はそれ自体では独立した存在ですが、主物と一体となることで存在意義があるとされます。たとえば、転居するとして、テレビや洗濯機、冷蔵庫、テーブルなどは転居先でも利用可能ですが、障子、襖、ドアといった建具、畳、風呂桶、セントラルヒーティングなどの機器、据付け式の家具などは転居先では利用できません。建物を主物とすると、これら転居先で利用できないものは従物になります。
微妙な判断となるのは後付けのエアコンや照明器具で、中古住宅の売買の内見などの場合には、こうした付帯設備の扱いについて確認し、必要ならば契約書に明記させることでトラブルを防げます。

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