宅地建物取引業法では、宅地建物取引業に従事している者について、従業者証明書を携帯し、取引の関係者から請求があったときはこれを提示することを義務づけています。この証明書はパート、アルバイト、正社員を問わず、宅建業の従事者であれば必ず携帯することになっています。不動産取引の担当者に対して、名刺などだけではなく、この「従業者証明書」を確認することが、信頼するに足る業者であることのひとつの目安となります。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業に従事している者について、従業者証明書を携帯し、取引の関係者から請求があったときはこれを提示することを義務づけています。この証明書はパート、アルバイト、正社員を問わず、宅建業の従事者であれば必ず携帯することになっています。不動産取引の担当者に対して、名刺などだけではなく、この「従業者証明書」を確認することが、信頼するに足る業者であることのひとつの目安となります。