強制競売(きょうせいけいばい)

不動産に対する強制執行の方法の1つです。例えば債務者がビルを所有している場合、債権者は裁判所に売却を求めることができ、裁判所が受理すると強制競売が行われ、その落札金額を債務の弁済に充てます。債務者の意思を問わないため、強制競売と呼ばれます。競売の対象は不動産に限らず、航空機や自動車、船舶なども含まれます。一方で、債務者が所有する不動産などを売却せず、裁判所が選んだ管理人に運用させ、賃貸料などを債務の弁済に充てる「強制管理」という方法もあります。

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