建設業を営もうとする者は、軽微な工事(建築一式工事の場合は請負金額1500万円未満、または請負金額に関わらず延べ床面積150m2未満、建築一式工事以外の場合は請負金額500万円未満)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければいけません。
また、リフォーム業も建設業の1つであるため、リフォームを行う会社には建設業の許可が必要になります。許可を受けずに、一定の範囲を超えた建設工事を請け負うと、無許可営業となり罰せられます。許可認定については「○○県知事許可」とあるのは知事免許で、1つの都道府県内のみに営業所を設けている会社です。「国土交通大臣許可」とあるのは大臣免許で、2つ以上の都道府県に営業所を設けている会社になります。