建設業法とは、建設業者の資質の向上、請負契約の適正化等を図ることを目的として昭和24年に制定された法律です。
これによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与しています。ここでいう「建設業」とは、土木一式・建築一式工事、大工・左官・電気工事、内装仕上げなど、建築業法で規定されている28業種の建設工事の完成を請け負う営業のことを指します。主な内容として、建設業者の許可条件、建設工事の請負契約の適正化の確保や紛争の処理、施工技術の確保などが定められています。