建設リサイクル法(けんせつりさいくるほう)

建設リサイクル法とは、特定建設資材の分別解体とリサイクルを義務付けた法律です。
2002年に施行され、主な内容として以下が規定されています。
●建築資材の分別解体と建築資材廃棄物の再資源化などの義務付け
●工事の事前届出などの義務付け
●解体工事業者の登録制度や技術管理者による監督
建設リサイクル法は、80平方メートル以上の建物の解体に適用されます。特定の建設資材には、コンクリートやプレキャスト版、木材、アスファルト・コンクリートなどが対象となっています。また、500平方メートル以上の規模の新築の建築物にも適用されます。命令違反や手続きの不備については、罰則規定が適用されます。

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