建築物(けんちくぶつ)

建築された構造物をいいます。建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、またこれらに付属する門・塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設と定義されています。つまり、土地(敷地)に建てられた建物で、屋根やそれを支える柱・壁があるもので、付属する門扉や塀、地下室や車庫など条件を満たすものが建築物とされます。建築設備も含みます。

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