建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に対して買い取るよう請求できる権利のことです。
この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされます。それを形成権といいます。
買取価格は時価となっています。ただし、借地人に地代の不払いや重大な契約違反があるときは、地主は買取に応じなくてもよいことになっています。
建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に対して買い取るよう請求できる権利のことです。
この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされます。それを形成権といいます。
買取価格は時価となっています。ただし、借地人に地代の不払いや重大な契約違反があるときは、地主は買取に応じなくてもよいことになっています。