建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

解体や火災による焼失などの理由で、建物・家屋が存在しなくなった場合(滅失)には、建物の滅失から1か月以内に法務局に申請をする必要があります。これが滅失登記。建物滅失登記は申請義務があり、届出を怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります。また、建物の登記を残したままにしておくと、存在しない建物・家屋が固定資産税の納付対象とされる可能性もあります。申請は行政書士、司法書士、土地家屋調査士などに委託するのが一般的ですが、解体の場合は解体業者によっては申請を有料で代行してくれることがあります。また、個人で申請することもできます。

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