建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)

賃借物件の入居者は、その物件が抵当権の実行によって競売にかけられ、競落人(競売によって不動産を取得した人)から明け渡しを求められた場合、従わなければなりません。しかし、即時の明け渡しは困難です。そこで、競落人が代金を納付した日から6カ月間が経過するまで、明け渡しの猶予を与えようという制度です。また、賃借権の登記や抵当権者全員の同意といった条件を満たせば、賃借人は明け渡さずに済むという「抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度」もあります。

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