建付地(たてつけち) 投稿日 2024年8月12日 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地の上に建物等が存在しますが、その所有者は宅地の所有者と同一であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地を「建付地」といいます。 ← 建売住宅(たてうりじゅうたく) → 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)