延納(えんのう)

相続税や贈与税などの国税が高額で、一時に納付するのが難しい場合、一定の条件の下で5年間の分割を認める制度です。その条件は「申告による納付税額が10万円を超える」、「金銭で一度に納めるのが難しい理由がある」、「担保を提供する」の3つで、全てを満たす必要があります。ただ、延納税額が50万円未満、同期間が3年以下の場合は、担保は不要です。延納者には利子税が課されます。

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