市街地再開発等融資(しがいちさいかいはつとうゆうし)

市街地再開発等融資とは、法定再開発事業や誘導再開発(総合設計、特定街区、地区計画等)事業による、分譲住宅を購入する際に受けられる公庫融資のことです。
この融資はマンション購入融資などと同様に、購入価格の8割まで借入れ可能で、金利も同水準です。2007年4月、住宅金融支援機構への移行により、融資の対象は、2005年3月までに住宅金融支援機構が計画承認した分譲住宅を購入する人、住宅債券(つみたてくん)または住宅積立郵便貯金の積立者に限定されました。

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