工業専用地域とは、工業の業務の利便の増進を図るための用途地域のことをいいます。
建ぺい率は、30〜60パーセント、容積率は、100〜400パーセントです。この地域では、基本的にどのような工場でも建てられます。逆に、工場以外のほとんどの建物は建てられません。建てられるものは、次の通りです。
●事務所等
●運動施設
●巡査派出所、公衆電話所、郵便局
●神社、寺院、教会等
●公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
●老人福祉センター、児童厚生施設等
●自動車教習所
●近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家
●自治体の支部・支所
●税務署、警察署、保健所、消防署等
●電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設
●車庫・倉庫等
●特定行政庁が用途地域における工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものなど、です。