建築物を建てるときに、建主が施工業者と結ぶ工事・建築についての請負契約のことを、工事請負契約といいます。
民法上の請負契約には、契約書の定めはありませんが、土木建設業者などとの契約については、必ず法定の内容の書面を作成、交付しなければならないことになっています(建設業法19条)。書面には、以下の4つがあります。
●「工事契約書」(契約当事者の署名捺印、工事名称、場所、工期、請負代金などを記す)
●「契約約款」(トラブル時の処理方法を取り決めたもの)
●「設計図書」(工事内容や費用の詳細を示したもの)
●「工事見積書」
また、契約時には、工事費に応じた印紙税(収入印紙代)が掛かります。