JAS(日本農林規格)による製材の品質基準の規格で、小節材の区分は造作用製材の品質基準の一つになります。人の目に触れる造作用製材が対象なので、見栄えなどの意匠的要素を重視し、材面の節の大きさや数、曲がりや割れなどの状態によって格付けされています。広い材面を含む1材面以上の材面において、節大きさが長径が20mm(生き節以外の節にあっては10mm)以下であって、かつ材長2m未満にあっては5個以内、材長が2m以上のものにあっては6個(木口の長辺が210mm以上のものは8個)以内であるものを「小節材」とよびます。