密集市街地(みっしゅうしがいち)

法律において、「老朽化した木造建築物が集中し、災害時の延焼防止や避難に必要な防災機能が確保されていない市街地」と定義されている場所のことをさします。この地域の最低限の安全性を確保するため、防災街区整備事業によって整備・再開発が随時進められています。住生活基本計画(全国計画)においては、「地震時等に著しく危険な密集市街地の面積」約6,000haを平成32年度までに概ね解消するとの目標が定められました。

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