家庭用品の品質表示の適正化を図るための法律です。
1962年に消費者の利益を保護するために制定されました。
繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品などの家庭用品について、購入の際に品質を見分けることが必要なものや難しいものを指定して、表示すべき事項などが定めてあります。適用される生活用品は多岐にわたります。たとえば、繊維製品では生地、ズボン、下着、タオル、カーテンなどが指定され、洗濯方法は絵表示で示されています。合成樹脂加工品では袋、バケツ、食卓用や台所用器具など、電気機械器具では洗濯機、掃除機、換気扇、エアコンなどです。また雑貨工業品では浄水器、テーブル、合成洗剤、洗濯用や台所用のせっけん、塗料、漂白剤などを含み、特に合成洗剤や塗料などは最近のシックハウス症候群や化学物質過敏症対策には大切な表示ともなっています。
家庭用品は消費者の生活スタイル、ニーズの変化や技術革新などによって変わることから、対象とする品目や表示する事項などについては必要に応じて見直しが行われています。