実印(じついん)

市区町村にあらかじめ届け出て、印鑑証明を受けられるようにしてある印鑑を実印といいます。
実印でない印鑑は「認印」(みとめいん)と呼ばれ、実印とは区別されています。実印は1人1個に限られ、公正証書の作成や不動産登記の申請など重要な取引に用いられます。なお、印鑑証明の有効期間は、一般に3カ月とされています。

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