契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を、定期建物賃貸借または定期借家といいます。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面での契約が必要とされます。また、賃貸人はあらかじめ賃借人に、契約書とは別の書面で「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨の説明をしなければなりません。期間に定めはありませんが、賃貸契約が1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了による契約終了の通知を行わなければなりません。この際に正当事由は不要です。なお、合意による再契約は可能です。