定期借家法(ていきしゃっかほう)

定期借家法とは、2000年3月1日から施行改正された借地借家法38条に新たに追加された、「定期建物賃貸借(定期借家)」の部分をいいます。
ただし、定期借家法という名称の法律はありません。改正前の借地借家法では、期間を定めて更新しないという特約は、借地・借家人に不利なものとして無効でした。また、貸主は正当事由がなければ更新を拒否できませんでした。この点が変更され、定期借家として契約を結んだ場合には、期間の満了によって当然に契約が終了するものとされました。

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