定期借家権(ていきしゃっかけん)

借地借家法の適用を受ける建物に関する賃借権(賃借人の権利)を、借家権といいます。
その中で、定期建物賃貸借(定期借家)契約にかかわる借家権が、定期借家権です。一般の借家権とは異なり、契約期間の満了とともに当然に契約が終了します。また、契約の更新を拒絶する際に、賃貸人の正当事由も不要になりました。

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