官民境界査定(かんみんきょうかいさてい)

公有地(道路・水路敷きなど)と隣接する民有地との境界を確定する行政処分を、官民境界査定といっていましたが、この制度は廃止されました。
現行は、公有地などの公共用物(公共財産)の管理者と隣接地所有者の立会いによる境界確定協議、または、協議ができない場合の境界確定決定の手続きが定められています(国有財産法等)。なお、協議が不成立の場合は、境界確定訴訟等により解決が図られることになります。

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