宅地造成等規制法とは、宅地造成による崖崩れや土砂の流出による災害防止のための規制を行う法律です。
1962年に施行され、2006年には一部改正法が施行されました。この法律に基づいて宅地造成工事規制区域に指定されると、一定の宅地造成工事をするために、都道府県知事の許可が必要となります。また、造成後も所有者に宅地の保全が義務付けられ、都道府県知事は、災害防止のために必要な措置をとるよう勧告・命令することができることになっています。
さらに、2006年の改正では、宅地造成工事規制区域外にも、宅地造成に伴う災害防止のために、「造成宅地防災区域」の指定制度が導入されました。この指定がなされると、宅地造成工事規制区域と同様の規制を受けます。