宅地建物取引業者に関する事項を記載した名簿のことを「宅地建物取引業者名簿」(以下、宅建業者名簿)といいます。宅地建物取引業の免許権者である国土交通大臣、都道府県知事は、宅建業者名簿を備え、公開しなければなりません。(宅地建物取引業法第8条)
各行政が管理しており、一般の人が閲覧することも可能です。宅建業者名簿に記載の内容としては下記になります。
1.免許証番号・免許の年月日
2.商号または名称
3.事務所の名称と所在地
4.役員(個人事業者はその個人)の氏名
5.政令で定める使用人の氏名
6.事務所に置かれる専任の取引主任者の氏名
7.他に事業を行っているときは、その事業の種類
8.指示、業務停止処分があるときは、その年月日