宅地建物取引業免許 都道府県知事の免許業者(たくちたてものとりひきぎょうめんきょ とどうふけんちじのめんきょぎょうしゃ)

宅地建物取引業を行う場合、業務の適正な運営と取引の公正の確保を保持するため免許制度を設けています。事務所の設置する箇所によって、免許の申請先が異なります。1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合には、その都道府県知事の免許が必要になります。直接知事に申請をだします。宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。なお、都道府県知事免許から国土交通大臣免許に変更した場合には、更新回数は1になります。

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