宅地建物取引業を行う場合、業務の適正な運営と取引の公正の確保を保持するため免許制度を設けています。事務所の設置する箇所によって、免許祖申請先が異なります。2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとするケースでは国土交通大臣の免許が必要となります。宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
宅地建物取引業を行う場合、業務の適正な運営と取引の公正の確保を保持するため免許制度を設けています。事務所の設置する箇所によって、免許祖申請先が異なります。2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとするケースでは国土交通大臣の免許が必要となります。宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。