宅地とは、現在建物が立っている土地、もしくは建物の敷地のために使われる土地のことを指します。宅地建物取引業法においては、用途地域内にある土地は、道路や川など一定の例外を除き、すべて宅地となります。不動産登記法において、土地には田や山林などの用途(地目)が決められています。そのため、住宅のような建物を建てる土地には、登記簿謄本に宅地と記載されている必要があります。また宅地にも種類があるため、家を建てるために土地を取得するときには、宅地の種類を把握しておかなければなりません。建築条件付き宅地は、決められた期間内に指定された建築会社に工事を依頼しなければならない宅地。借地権付き宅地は他人の土地を借りて、自分の建物を建てる宅地を指します。また住宅が建っているにもかかわらず、地目が宅地になっていない場合は、地目を変更する必要があります。変更手続きについては、不動産会社に相談したり、司法書士に代行を依頼したりすることも可能です。