媒介(仲介)報酬(ばいかい(ちゅうかい)ほうしゅう)

宅建業者が媒介を依頼され、契約を成立させた際に受け取る報酬です。宅建業者は、国土交通大臣が定めた媒介報酬の上限額を超えて請求してはなりません。売買の媒介か、貸借の媒介かによって報酬額の算出方法は変わってきます。

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