脅迫や恐喝などの刑事罰には該当しない程度で、相手を威圧したり圧迫したりする悪質な行為です。不動産の売買や賃貸では、契約を無理矢理に結ばせる、契約の申し込みの撤回あるいは解除を妨げるための威迫行為が多く、1995年の宅地建物取引業法の改正によって禁止事項に追加されました。禁止の対象は、宅地建物取引業者またはその代理人、使用人、その他の従業者です。
脅迫や恐喝などの刑事罰には該当しない程度で、相手を威圧したり圧迫したりする悪質な行為です。不動産の売買や賃貸では、契約を無理矢理に結ばせる、契約の申し込みの撤回あるいは解除を妨げるための威迫行為が多く、1995年の宅地建物取引業法の改正によって禁止事項に追加されました。禁止の対象は、宅地建物取引業者またはその代理人、使用人、その他の従業者です。