改正建築基準法に基づくシックハウス対策として、天井裏等と居室の間に設けた気密層部分に定めた対策のことです。「天井裏等」とは天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、押入、クロゼットの内部、造作家具の内部を指し、次のいずれかの対策を取る必要があります。
・使用する建材は第3種等級(F☆☆☆)以上で、第1種等級、第2種等級のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。
・気密層又は通気止めを設けて「天井裏等」と「居室」とを区画する。
・居室に加えて「天井裏等」も換気できる換気設備を備える。
改正建築基準法に基づくシックハウス対策として、天井裏等と居室の間に設けた気密層部分に定めた対策のことです。「天井裏等」とは天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、押入、クロゼットの内部、造作家具の内部を指し、次のいずれかの対策を取る必要があります。
・使用する建材は第3種等級(F☆☆☆)以上で、第1種等級、第2種等級のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。
・気密層又は通気止めを設けて「天井裏等」と「居室」とを区画する。
・居室に加えて「天井裏等」も換気できる換気設備を備える。