大臣許可と知事許可(だいじんきょかとちじきょか)

公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設工事の請負契約などを行う営業所は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。営業所が1つの都道府県にある場合は「都道府県知事許可」を、2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合は「国土交通大臣許可」を受けることになります。

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