地価税(ちかぜい)

国内にある土地等について、1月1日現在の所有者に対して課税される国税のことをいいます。バブル景気時の異常な地価高騰を抑制と、土地保有の有無および多寡による資産格差を是正する目的で地価税法(平成3年5月2日法律第69号)に基づき導入されました。しかしその後、バブル崩壊によって長期にわたり地価の下落や土地取引の不調の状況が起こったため、平成10年度の税制改革によって課税が停止されています。ただし、当分の間課されないことであり、廃止になった税制ではありません。

Fudousan Plugin Ver.6.4.0