土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、土地の区画形質を変更したり、公共施設を新設したり変更したりする事業のことをいいます。
公共施設を整備改善したり宅地の利用を増進する場合、土地区画整理法に従って行われます。土地区画整理は、土地所有者(地権者)が少しずつ土地を提供(減歩)し、その土地を道路や公園など地区内に必要な公共用地に充てるほか、その一部を売却して事業費に充当(保留地=売却分が事業の資金になる土地)します。
土地区画整理によって整備された市街地は、2004年度末時点で全国に約39万ヘクタールあります。