国土利用計画とは、国土利用計画法に基づいて定められる、最も基本的な計画です。
計画は、全国計画・都道府県計画・市町村計画と、段階的に具体化され、実施されます。国土利用計画法とは、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的として制定された法律です。略して国土法と呼ばれます。
国土利用計画による国土の有効利用に加えて、土地の投機的取引や地価の高騰、乱開発を未然に防ぐために、1974年に制定されました。制定時には、一定規模以上の土地の売買や交換などの取引をする場合に事前の届出または許可が必要でしたが、バブル崩壊後に地価が下落したため、1998年に一定規模以上の土地取引(都市計画区域内の市街化区域では2000平方メートル以上など)に対し、事前届出から事後の届出制に変更されるなど規制緩和がされました。ただし、各都道府県知事が指定する注視区域、監視区域、規制区域では、地価高騰防止のため、これまでどおり事前の届出が必要です。